【人材確保等支援助成金(テレワークコース)】助成対象企業が知っておくべき重要ポイント!

令和6年4月1日より、機器等導入助成の助成率が30%から50%に引き上げられました!

その他にも支給額や対象者が拡大され、企業にテレワーク導入のチャンスが広がっています。
この貴重な機会を最大限に活用するためには、申請手続きや要件を正確に理解することが不可欠です。ここでは、その重要ポイントを解説していきます!

人材確保等支援助成金(テレワークコース)とは?

人材確保等支援助成金は、魅力ある職場づくりのために労働環境の向上等を図る事業主や事業協同組合等に対して助成されます。

魅力ある雇用創出を図ることにより、人材の確保・定着を目的としています。その中でもテレワークコースでは、
テレワーク制度を導入・実施することで労働者の人材確保や雇用管理改善等をおこなう場合に厚生労働省から給付されるものです。

なお、このコースでは「機器等導入助成」か「目標達成助成」のいずれかを選択することになります。
各コースの支給要件や支給額は以下の通りです。

*出典:厚生労働省「人材確保等支援助成金(テレワークコース)のご案内」

・活用事例

①新規にテレワーク勤務を導入するため、就業規則を整備し、社員に研修を行ったほか、テレワークに必要な機器を導入し、助成金を利用した。(機器等導入助成)

②機械等導入助成金を活用後、離職率低下等の目標について達成できたので、助成金を利用した。(目標達成助金)

予算は?

この助成金は予算の範囲内で支給されるものです。

令和6年度の予算は2.2億円、令和7年度概算要求額は1.3億円と限りがあるため、支給に当たっては審査が行われます。

そのため、助成金の利用を検討する場合は申請要件や申請方法を理解することが重要になってきます!

誰が対象?

中小企業事業主

これまでは、テレワーク勤務を新規に導入する事業者、試行的に導入しているまたは試行的に導入していた事業者のみが対象となっていましたが、
令和6年4月1日より対象者の拡大がおこなわれ、テレワークを既に導入しており、実施を拡大する事業者も対象となりました。

助成の対象は?

令和6年4月1日の改正により助成対象が新たに追加され、助成の範囲が拡大しました。

 1.就業規則・労働協約・労使協定の作成・変更
 2.外部専門家によるコンサルティング
 3.テレワーク用通信機器等の導入、運用
 4.労務管理担当者に対する研修
 5.労働者に対する研修

※詳細は厚生労働省ホームページにてご確認ください。

申請の方法は?

テレワーク実施計画の作成・提出:事業主の主たる事業所の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出してください。

②認定:計画の内容に問題がなければ管轄の労働局により認定され、事業主のもとに通知がきます。

③実施:評価期間において計画に基づいた取組を実施。

④支給申請:支給申請書を提出。

スケジュールは?

実施計画書の作成・提出に関しては明確な締切は設けられておらず、現在も受付中です。

ただし、計画書の提出後は決められた期限内に取組の実施や支給申請を行わなければなりません。

テレワーク実施計画書の提出:テレワークを可能とする取組の実施予定日のうち最も早い日の1か月前の前日又は評価期間開始予定日の1か月前の前日のいずれか早い日までに提出してください。

支給申請(機器等導入助成):計画の認定を受けた後、計画に基づいて取組を実施し計画認定日から7か月が経過する日までに、管轄の労働局に支給申請します。

支給申請(目標達成助成):目標達成助成の評価期間にテレワークを実施します。期間は機器等導入助成の初日から1年を経過した日から起算した3か月間です。
期間が終了したら、翌日から1カ月の間に管轄の労働局へ目標達成助成の支給申請ができます。その際は、離職率目標を満たすことが必要です。

現在も受付中ですが、予算に限りがあるため、早めの申請準備をお勧めしています!

人材確保等支援助成金を活用してテレワークの導入を行い、労働環境の改善や人材確保・流出防止に役立てましょう!

申請を検討中の中小企業の皆様、ぜひサポート行政書士法人へご相談ください!

※この記事は2024年9月時点での情報を基にしています。申請時期や補助内容に変更がある場合がありますので、ご注意ください。

補助金内容によっては弊社で対応できない場合もあるのであらかじめご了承ください。