富山県黒部市【介護助手活用促進事業実施補助金】

 黒部市では、市内介護サービス事業所・施設等において、介護職員の負担軽減につながる介護助手の雇用に対してその費用の一部を補助する事業があります。
今回は、高齢化が進む現代において重要な介護職員のための補助金事業について紹介します!

本事業の趣旨・内容

本事業では、市内介護サービス事業所・施設等において、身体介護を伴わない周辺業務
(食事等の準備や片付け、清掃、ベッドメイキング等)を担う介護助手の雇用に対してその費用の一部を補助します。

介護助手の雇用促進により、介護職員の負担軽減につながり、より専門性の高い介護に専念できる働きやすい職場環境を実現し、

介護人材の確保や離職防止を図ることを目的としています。

介護助手とは?

今回のポイントは介護助手の雇用促進にありますが、介護職員と介護助手との違いはどのような点にあるのでしょうか?

⇒介護助手は介護福祉士などのほかの介護職員が専門性の高い業務に専念できるよう、業務の一部をサポートする職種です。
資格が必要ないので、介護分野で深刻となっている人手不足問題の突破口となりつつあります。

令和6年2月には、介護職員を対象に1人当たり月額平均6,000円の賃金引上げに相当する額を交付するという厚生労働省の動き(介護職員処遇改善支援補助金)
もあり、介護従事者に対する支援は今後更に充実していく見込みです。

補助内容は?

・補助金額

年度内に新たに雇用した介護助手1名分の給料(12か月分)の額の30%相当分(25万円上限)

・交付回数

補助金の交付は、事業所に対して、介護助手1名分1回限り

※同一の介護助手が、同一の団体・法人等が運営する事業所間を異動した場合は、2か所目以降の事業所からは、補助金交付の対象としません。 

補助対象者は?

黒部市内に住所を有する介護サービス事業所・施設等を運営する団体・法人等

申請に必要なものは?

交付対象事業者は、以下の書類を市長に提出する必要があります。

①黒部市介護助手活用促進事業補助金交付申請書(様式第1号)

②就労証明書(様式第2号)又はそれに代わる書類の写し

③当該介護助手の雇用等が分かる書類及び交付対象期間における月額の給料の額が分かる書類の写し(雇用契約書の写し等)

④本市の納税証明書又はその写し(申請日時点で発行から3月以内のもの)

⑤交付対象事業所における介護助手の業務内容を示した書類

※ただし、介護助手を雇用等した日から起算して60日以内(ただし令和6年4月1日からこの要綱の告示までに雇用等を開始した交付対象事業者にあっては、
告示日から60日以内)に書類を提出する必要があります。

スケジュールは?

施行日:令和6年4月1日から (告示日 令和6年9月18日)

交付決定:市は申請書について審査を行った後、交付の可否を決定し、申請者に対し、
黒部市介護助手活用促進事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により通知します。

実績報告:①交付対象期間に当該介護助手に支払った月別の給料の額が分かる書類又はその写

     ②その他市長が必要と認める書類

※交付決定を受けた申請者は、事業終了後60日以内に、以上の黒部市介護助手活用促進事業補助金実績報告書(様式第4号)を提出しなければなりません。
黒部市へ申請をご検討中の方は詳細を黒部市のホームページでご確認ください。

介護従事者に対する支援は全国的に始まっています。

今回は黒部市で行われている介護助手活用促進事業実施補助金についてご紹介しました!

今後も介護職に関する補助金についてコラムを掲載していくので、ぜひご期待ください!

※この記事は2024年10月時点での情報を基にしています。内容に変更がある場合がありますので、ご注意ください。

補助金内容によっては弊社で対応できない場合もあるのであらかじめご了承ください。