
2021年8月より中小企業・小規模事業者を対象に開始された業務改善助成金。
最大で600万円の補助を受けられる当助成金の概要と申請ポイントをお伝えします!
業務改善助成金とは?
日本の中小企業・小規模事業者を対象とした助成金制度で、最低賃金の引上げと生産性向上のための
設備投資を行った企業に対して、設備投資の一部を助成する制度です。
業務の効率化が期待できる設備やシステムを導入することで、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、
事業場内最低賃金を引き上げることを目的としています。

対象となる設備投資例
〇 リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
〇 国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直し等の経営コンサルティング
〇 店舗改装による配膳時間の短縮
〇 顧客、在庫、帳票管理システムの導入による業務の効率化
あくまで業務の効率化、生産性向上のための設備投資のため、下記のような経費は対象とはなりません。
× 経費削減を目的としたLED電球への交換等の経費
× 不快感削減を目的としたエアコン設置や執務室の拡張等
事業内最低賃金の引上げとは?
事業場内最低賃金は、事業場で最も低い時間給を指します。
30円、45円、60円、90円コースがあり、最低賃金が950円で30円コースを選択した場合は
全労働者の賃金を980円以上へ引き上げることが助成金受給の要件となります。
引き上げる最低賃金額及び引き上げる労働者の人数によって助成上限額が変わります。
なお、引き上げる労働者の人数の詳しいカウント方法については、<引き上げのルール>又はマニュアルをご参照ください。
最低賃金引き上げの算出方法や、地域ごとの最低賃金については特設ホームページをご覧ください。
助成金額は?
要件を満たした対象企業には、30万円から最大600万円まで支給されます。
支給額は事業場内最低賃金の引上げ額や引上げる労働者数、事業場規模により変わるため注意が必要です
誰が対象?
対象事業者になるのは「従業員の時給を上げ、設備投資等を行った中小企業・小規模事業者」です。
- 中小企業・小規模事業者
- 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差が50円以内
- 解雇や賃金引下げ等の不交付事由に該当しない
中小企業・小規模事業者の定義は、以下のAまたはBの要件を満たす事業者です。
☆中小企業・小規模事業者

その他詳細は申請マニュアルをご確認ください。
スケジュールは?
申請受付期間:2024年12月27日まで受付中!
採択・交付決定:申請から約1~2ヵ月程度で採択および交付決定が行われる予定です。
2025年度のスケジュールについてはまだ公表されていませんが、2021年より毎年受付を行っているため来年度も引き続き募集がある見込みです。
注意点
・助成金の支払いは、設備を導入や賃金引き上げ、事業計画書と支給申請書の審査を経てからとなります。
・予算に達した場合、期限よりも前に募集がストップされることもあります。
・交付決定後に実施される事業に要した対象経費に限られます。
・個人事業主でも申請可能ですが、従業員を雇用していない方は申請することができません。
しかし、個人事業主が法人化した場合、法人化前に雇用した労働者が3か月以上勤務している場合は助成対象となります。
令和6年度の受付は12月までですが、こちらの助成金制度は来年度も継続が予想されます。
申請をご検討中の企業の皆様、ぜひ一度サポート行政書士法人にご相談ください!
※この記事は2024年10月時点での情報を基にしています。申請時期や補助内容に変更がある場合がありますので、ご注意ください。
補助金内容によっては弊社で対応できない場合もあるのであらかじめご了承ください。