最低賃金枠とは
最低賃金の引上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に業況の厳しい中小企業等を対象とした
「最低賃金枠」が設けられ、補助率を引き上げます。
対象となる事業者の要件緩和
第8回申請より申請要件が緩和し、以下の要件を満たすことになりました。
①2020年10 月から2021年6 月までの間で、3か月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が
全従業員数の10%以上いること
⇓
①2021年10月から2022年8月までの間で、3か月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が
全従業員数の10%以上いること
②2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年
又は2020年1~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること。
③2020年4月以降のいずれかの月の売上高が対前年又は前々年の同月比で30%以上減少していること
⇓
撤廃されます。
④・過去に製造等した実績がないこと
・製造等に用いる主要な設備を変更すること
・定量的に性能又は効能が異なること
⇓
④・過去に製造等した実績がないこと
・定量的に性能又は効能が異なること
⇒製造等に用いる主要な設備を変更することは任意要件に変更されました。
まとめ
今回は、令和4年10月からの最低賃金引き上げに伴い実施される、最低賃金枠の要件見直しについて紹介しました。
改正後の最低賃金枠の要件は以下の通りです。
①2021年10月から2022年8月までの間で、3か月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が
全従業員数の10%以上いること
②2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年
又は2020年1~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること。
③・過去に製造等した実績がないこと
・定量的に性能又は効能が異なること
最賃売上高等減少要件が撤廃された点が大きな変更点ですね。
要件に合致される方は、第8回公募から最低賃金枠での申請を検討してみてください!
◇事業再構築補助金専用お問い合わせフォーム
本サイトの運営会社「サポート行政書士法人」の各補助金の専門スタッフから、
お電話またはメールにてご連絡させていただきます。
※申請に必要なアカウントの作成、IDの再発行などのご質問は、各補助金の事務局等へ直接お問い合わせください。
※迅速な回答を心がけていますが、返信がない場合はお手数ですが再度問い合わせください。
※本サイトの運営会社の営業時間は平日9:00~18:00となっております。営業時間外のお問合せについては、翌営業日以降の対応となる場合があります。
※ご質問内容によっては対応致しかねる場合がありますので、予めご了承ください。