
昨年12月より、ファイナンス・リース取引の申請受付が開始されました。
本事業では、ファイナンス・リース取引を利用して省力化製品を導入することが可能となりました。
ファイナンス・リース取引を利用すると、中小企業の支払い総額が減少するメリットがあります。
ここでは、ファイナンス・リース取引について重要ポイントを解説します!
ファイナンス・リース取引とは?
中小企業等が対象リース会社に支払うリース料から補助金相当分が減額される等を条件に、その省力化製品の購入費用について、対象リース会社に補助金を交付します。
なお、対象リース会社は1つの共同申請につき1社のみとなり、補助上限額は共同申請を行う中小企業のものとなります。
※対象リース会社については、申請件数・金額の制限は設けられていません。
申請の条件は?
申請にあたり、以下の条件をすべて満たす必要があります。
・中小企業等が、リース料の減額分を確認できる「リース料軽減計算書」を、交付申請時に事務局に提出すること。
・対象経費は、対象リース会社が省力化製品の販売事業者に支払うこれらの購入費用に限られていること。
・リース期間については、財産処分制限期間以上となるように設定すること。
・万一財産処分を行う場合には、残存薄価相当額又は時価により、処分に係る補助金額を限度に返納すること。
・リース取引に係る宣誓書を提出すること。
・セール&リースバック取引や転リース取引ではないこと。
・割賦契約ではないこと。
提出書類は?
交付申請時は、通常の提出書類に加えて、以下の書類を提出します。
- リース取引に係る宣誓書
- リース料軽減計算書
※リース料軽減計算書は、リース事業協会が発行している手引きを参照してください。
*中小企業省力化投資補助事業に係るリース料軽減計算書確認の手引き
実績報告時は支払いに係る証憑を示す書類として以下のものを提出します。
- 補助事業者と対象リース会社の間で結んだリース契約書
- 販売事業者と対象リース会社の間で結んだ売買契約書
- 納品、検収に関する書類として物品借受証
交付申請の流れ
中小企業等、販売事業者及びリース会社の共同申請となります。
以下の流れに従って交付申請を行います。

注意点
・補助対象経費は対象リース会社に支払われ、中小企業が支払う費用については補助対象とはなりません。
・交付決定は、中小企業、販売事業者及び対象リース会社に対して行われるが、補助金の支払いは対象リース会社に対して行われます。
以上が、ファイナンス・リース取引についての重要ポイントでした。
ぜひ、ファイナンス・リース取引を利用して、補助金を活用してみましょう!
申請をご検討中のみなさまは、ぜひサポート行政書士法人にご相談ください。