
2025年2月28日、販売事業者の登録方法や補助上限額の設定について改定があり、販売事業者の登録が行いやすくなりました。
ここでは、その内容について解説していきます。
販売事業者の変更点
・販売事業者の登録申請
製造事業者から確認を受けなくても、販売事業者として登録申請ができるようになりました。
事務局等において審査が行われ、登録された場合は、販売事業者としてカタログに掲載されます。
※製品カテゴリ毎に販売事業者としての事前登録が必要です。

・補助上限額の設定
販売事業者は、カタログに登録されている省力化製品の中から選択し、当該製品の過去の販売実績価格に基づき補助上限額を登録します。
また、過去に汎愛実績がない製品も取り扱い製品として選択可能ですが、その場合は、同一製造事業者の他の製品に販売実績が必要です。
※導入・設定費用に対する補助上限額は、各製品の補助上限額の2割までとなります。
製造事業者の変更点
・納品実績の登録
製品本体価格の参考値として過去の納品実績価格を事務局に登録します。
※登録後に、提出した納品実績価格が他の納品実績と乖離している場合は、製品の登録を取り消すことがあります。
また、省力化製品の審査の際にも、納品実績価格が妥当であるかどうかが申請基準となっています。
提出書類として、販売店等への納品実績が分かる書類を提出する必要があります。

以上が今回の改定での変更点となります。
以前よりも販売事業者が参画しやすくなりました。
売上アップを目指したい販売店の方は、販売事業者として登録を検討してみましょう!
ご不明な点がありましたら、ぜひご相談ください。