
中小企業省力化投資補助金(一般型)の第一回公募回の受付が終了しました。
第二回公募回については、まだ発表されていませんが、第二回に備えて申請における重要ポイントを解説していきます!
補助対象外について
国が助成する制度や補助金との重複を含む事業を申請する事業者のうち、下記と重複する事業は補助対象外となります。
- 補助対象経費が重複している事業
- 公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬
- 固定価格買取制度等
- 中小企業生産性促進事業の他の補助金や中小企業再構築補助金と同一の補助対象経費を含む事業
これまでに交付を受けたもしくは現在申請している補助金等の実績については、応募申請書に記載する必要があります。
また、下記に該当する事業者は補助対象外です。
①過去に「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」又は「中小企業等事業再構築促進補助金」の交付決定を受け、応募締切時点で事務局からの補助金支払いが完了していない事業者
②過去3年間に「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」又は「中小企業等事業再構築促進補助金」の交付決定を合計で2回以上受けた事業者
③観光庁の「観光地・観光産業における人材不足対策事業」により設備投資に対する補助金の交付決定を受けた事業者、あるいはその申請を行っている事業者
賃上げについて
賃上げをすることにより、補助上限額や補助率が引き上げられます。
〇大幅賃上げにかかる補助上限額引き上げの特例
大幅な賃上げに取り組む事業者は、従業員数に応じて補助上限額が引きあがります。
従業員数 | 申請枠からの引き上げ額 | 引き上げ後の補助上限額 |
5人以下 | 250万円 | 1000万円 |
6~20人 | 500万円 | 2000万円 |
21~50人 | 1000万円 | 4000万円 |
51~100人 | 1500万円 | 6500万円 |
101人以上 | 2000万円 | 1億円 |
大幅な賃上げに係る補助上限額引き上げは、以下の要件の両方を満たすことが必要です。
①事業計画期間において、さらに給与支給総額を年平均成長率+4.0%以上増加させること
②事業計画期間において、事業場内最低賃金を事業実施都道府県における最低賃金+50円以上の水準にすること
※①、②の達成に向けた事業計画書を提出する必要があります。
なお、いずれか一方でも未達の場合は、補助金交付金額から従業員規模ごとの補助上限額との差額分について補助金の返還が求められます。
〇最低賃金引上げに係る補助率引き上げの特例(小規模企業者、小規模事業者、再生事業者、常勤従業員がいない場合は引上げ不可となります。)
従業員数 | 補助上限額 |
5人以下 | 750万円 |
6~20人 | 1500万円 |
21~100人 | 3000万円 |
51~100人 | 5000万円 |
101人以上 | 8000万円 |
引き上げ後の補助金額1500万円まで | 引き上げ後の補助金額1500万円を超える部分 | |
中小企業 | 2/3 | 1/3 |
以下の要件を満たす場合、補助率が引き上げられます。
・2023年10月から2024年9月までの間で、地域別最低賃金+50円以内で雇用している従業員が全従業員数の30%以上である月が3か月以上あること。
※最低賃金引き上げに係る要件確認書の提出が必要です。
〇賃上げ加点
事業計画期間における給与支給総額の年平均成長率4.0%以上増加する計画を有すること及び、事業場内最低賃金を毎年3月に事業実施都道府県における最低賃金より+40円以上の水準を満たすことを目標とし、事務局に誓約している事業者は、加点されます。
なお、未達成が報告された場合、その報告から18か月間、次回の当補助金公募や中小企業庁管轄の補助金申請で正当な理由がない限り減点されます。
以上が、申請における重要ポイントになります。
申請する際に、行っている事業を分析し、細かい事業内容や省力化に向けた計画を記載する必要があります。
第二回公募回で申請を考えている中小企業者様、申請書類の作成が難しい場合は、ぜひサポート行政書士法人へご相談ください!