小規模事業者持続化補助金の第10回受付締切分以降の公募要領が公開されました。本文では、
変更点やスケジュールについて、解説していきたいと思います。
補助対象者の変更
小規模事業者の定義は下記の様になっております。
〇商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)且つ常時使用する従業員5人以下
〇サービス業の内宿泊業・娯楽業且つ常時使用する従業員20人以下
〇製造業その他且つ常時使用する従業員20人以下
上記が小規模事業者の定義になりますが、今回変更が生じたのは対象外の事業者についてで、
太字で記載した部分になります。
〇一般社団法人、公益社団法人
〇一般財団法人、公益財団法人
〇系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)
〇協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
〇医師、歯科医師、助産師
〇医療法人
〇宗教法人
〇学校法人
〇農事組合法人
〇社会福祉法人
〇任意団体 等
〇申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上
の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)
※既に税務署に開業届を提出していても、申請時点までに事業を開始していない場合も対象外とな
ります。採択後に判明した場合は、採択・交付決定の取消し等を行うことがあります。
この様に新たに、事業開始していない事業者も対象外という注記が入る事となりました。
対象経費外の注記の変更について
「ウェブサイト関連費」「委託・外注費」の注記に変更がありました。
申請をお考えの方は、要確認です。
ウェブサイト関連費
ウェブサイト関連費:対象経費例 |
・商品販売のためのウェブサイト作成や更新 ・インターネットを介したDMの発送 ・インターネット広告 ・バナー広告の実施 ・効果や作業内容が明確なウェブサイトのSEO対策 ・商品販売のための動画作成 ・システム開発に係る経費(インターネットを活用するシステム、スマートフォン用のアプリケーション、業務システムなど) ・SNSに係る経費 |
ウェブサイト関連費は販路開拓等を行うためのウェブサイトや EC サイト等の構築、更新、改修、開発、運用をするために要する経費で、補助金交付申請額の1/4を上限とします。ウェブサイト関連費のみによる申請はできません。
ウェブサイトやECサイトの開発も新たに、対象経費に含まれる事になりました。
委託・外注費
委託・外注費:対象となる経費例 |
・ 店舗改装・バリアフリー化工事 ・ 利用客向けトイレの改装工事 ・ 製造・生産強化のためのガス・水道・排気工事 ・ 移動販売等を目的とした車の内装・改造工事 ・(補助事業計画の「Ⅰ.補助事業の内容」の「3. 業務効率化(生産性向上)の取組内容」に 記載した場合に限り)従業員の作業導線改善のための従業員作業スペースの改装工事 ・ インボイス制度対応のための取引先の維持・拡大に向けた専門家 (税理士、公認会計士、中小企業診断士等)への相談費用 |
委託・外注費:対象外となる経費例 |
・ 補助事業で取り組む販路開拓や業務効率化に結びつかない工事(単なる店舗移転を目的とした旧店舗・新店舗の 解体・建設工事、住宅兼店舗の改装工事における住宅部分、既存の事業部門の廃止にともなう設備の解体工事 (設備処分費に該当するものを除く)など) ・ 「不動産の取得」に該当する工事 ・ 有償レンタル・有償貸与を目的としたスペースの改装に係る費用 |
有償レンタル・貸与を目的としたスペースの改装に係る費用は対象外に変更となりましたので、注意が必要です。
申請スケジュール
- 第10回受付締切日2022年12月9日
- 第11回受付締切日2023年2月下旬(予定)
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