この記事では、事業再構築補助金の支援の対象である「事業再構築」が何を指しているかを解説します。
0.そもそも「事業再構築」とは?
本補助金における事業再構築は、
- 新分野展開
- 事業転換
- 業種転換
- 業態転換
- 事業再編
の5つの類型のうち、いずれかに該当する事業のことです。
業種とは、総務省が定める日本標準産業分類に基づく大分類の産業(例:製造業)のことで、
事業とは、総務省が定める日本標準産業分類に基づく中分類(例:食料品製造業)、小分類(例:畜産食料品製造業)、
又は細分類(例:処理牛乳・乳飲料製造業)の産業のことです。
ここからは、各類型の概要と要件を述べます。
また、各類型に共通して登場する6つの「要件」もあわせて説明します。
1. 新分野展開
【概要】
「新分野展開」とは、中小企業等が主たる業種又は主たる事業を変更することなく、新たな製品等を製造等し、新たな市場に進出することを指します。
主たる業種又は主たる事業を変更する事業は、新分野展開ではなく 「業種転換」や「事業転換」に該当します。
(この場合、それぞれの類型の要件を満たす必要があります)
【要件】
「新分野展開」に該当するためには、
事業も業種も転換せず、A.「製品等の新規性要件」、B「市場の新規性要件」、C「売上高10%要件」の3つを満たす必要があります。
2. 事業転換
【概要】
「事業転換」とは、新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更することを指します。
例えば、日本料理店が、換気の徹底によりコロナの感染リスクが低いとされ、足元業績が好調な焼肉店を新たに開業する場合などです。
【要件】
「事業転換」に該当するためには、
A「製品等の新規性要件」、B「市場の新規性要件」、D「売上高構成比要件」の3つを満たす必要があります。
3. 業種転換
【概要】
「業種転換」とは、新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更することを指します。
例えば、レンタカー事業(業種:物品賃貸業)を営んでいる事業者が、新たにファミリー向けのコロナ対策に配慮した貸切ペンション(業種:宿泊業)を経営し、
レンタカー事業と組み合わせた宿泊プランを提供する場合が該当します。
【要件】
「業種転換」に該当するためには、
A「製品等の新規性要件」、B「市場の新規性要件」、D「売上高構成比要件」の3つを満たす必要があります。
4. 業態転換
【概要】
「業態転換」とは、は製品等の製造方法等を相当程度変更することを指します。
例えば、ヨガ教室を経営していた事業者が店舗営業を縮小し、オンラインサービスを新たに開始する場合が該当します。
【要件】
製造方法の変更の場合と、提供方法の変更の場合で要件が異なります。
製造方法の変更の場合(=製造業の場合)、
A「製品の新規性要件」(「製品等の新規性要件」と同義)、C「売上高10%要件」、E「製造方法等の新規性要件」の3つを満たす必要があります。
提供方法の変更の場合(=製造業以外の場合)、
C「売上高10%要件」、E「製造方法等の新規性要件」の2つを満たし、
かつA「商品等の新規性要件」(「製品等の新規性要件」と同義)もしくはF「設備撤去等要件」のうち
少なくとも1つを満たす必要があります。
5. 事業再編
「事業再編」とは、会社法上の組織再編行為等を行い、新たな事業形態のもとに、
新分野展開、事業転換、業種転換又は業態転換のいずれかを行うことを指します。
また、ここで言う「組織再編行為」とは、「合併」「会社分割」「株式交換」「株式移転」「事業譲渡」のことです。
6. 各類型の要件
A 「製品等の新規性要件」
①過去に製造等した実績がないこと
②主要な設備を変更すること
③定量的に性能又は効能が異なること(計測できて、定量的な比較が可能な場合)
以上のの3点を満たすことです。
B「市場の新規性要件」
既存製品等と新製品等の代替性が低いことです。
つまり、新製品等を販売した際に、既存製品等の需要が単純に置き換わるのではなく、
売上が販売前と比べて大きく減少しないことや、むしろ相乗効果により増大することです。
C「売上高10%要件」
新たな製品等の(又は製造方法等の)売上高が総売上高の10%以上となることです。
D「売上高構成比要件」
新たな製品等の属する事業(又は業種)が売上高構成比の最も高い事業(又は業種)となることです。
E「製造方法等の新規性要件」
①過去に同じ方法で製造等していた実績がないこと
②主要な設備を変更すること
③定量的に性能又は効能が異なること
以上の3点を満たすことです。
F「設備撤去等要件」
既存の設備の撤去や既存の店舗の縮小等を伴うことです。
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