兵庫県:「古民家再生促進支援事業 改修工事費助成」

  • #地方創生・観光・インバウンド

県内には優良な古民家が数多く存在しますが、その価値を認識されないまま解体されていくケースが多くなっています。
県では、既存ストックの有効活用、伝統的木造建築技術やまちなみ景観の維持・継承を目的として、地域の大工・建築士等による古民家再生を支援する「古民家再生促進支援事業」を実施します。

上記の再生提案や自主的に再生提案(自主提案)を行った古民家のうち、地域活動や交流の拠点、宿泊体験施設、店舗等地域の賑わいや活性化に資する施設(地域交流施設等)や賃貸住宅(歴史的景観形成地区等に存するものに限る)として再生するものについて、改修工事費助成を行います。

 

地域
  • 兵庫県
実施機関兵庫県
公募期間2021/04/19~2022/03/31
上限金額・助成額1,000万円
補助率・古民家

500万円未満 / 対象外
500万円以上1000万円未満 / 250万円
1000万円以上1500万円未満 / 400万円
1500万円以上 / 500万円

・古民家のうち歴史的建築物

500万円未満 / 対象外
500万円以上1000万円未満 / 250万円
1000万円以上2000万円未満 / 500万円
2000万円以上3000万円未満 / 850万円
3000万円以上 / 1000万円
利用目的
  • 地方創生・観光・インバウンド
対象経費次に掲げる要件に該当する住宅又は歴史的建築物

【築50年以上経過しているもの】
次に掲げる要件に該当する伝統的木造建築技術により建築されたもの

軸組構法で造られたもの
接合金物に頼らない伝統的な継ぎ手及び仕口を用いたもの
筋かい等の斜材を多用せず、貫を用いたもの
主要な壁は土塗り壁等の湿式工法を用いたもの
屋根は和瓦又は茅葺き等伝統的素材を用いたもの

【歴史的建築物】
次に掲げる要件のいずれかに該当する住宅

景観法(平成16年法律第110号)に基づく景観重要建造物
県又は市町の景観条例等に基づく景観形成重要建造物等
文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づく指定文化財又は登録文化財
重要伝統的建造物群保存地区内の伝統的建造物
ひょうごの近代住宅100選に選定された建築物

・条件(以下の条件を全て満たすことが必要です。)
改修後に一定の耐震性を確保すること。
(確保すべき耐震性については、古民家再生促進支援事業実施要領の第2条第12号及び、要領別表第一をご確認ください。)
改修後10年間以上、地域交流施設等として活用し、事業完了の翌年度と翌年度から3年ごとに活用状況について報告すること。
古民家の存する市町からも改修工事費助成を受けること。
公式公募ページhttps://web.pref.hyogo.lg.jp/ks26/wd27_000000038.html

 

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