環境省が定める基準を満たす脱炭素機器をリースにより導入した場合に、当初リース契約期間の総リース料(消費税及び再リース料を除く)の4%以下の補助金を指定リース事業者に対して交付します。
地域 |
|
---|---|
実施機関 | 環境金融支援機構 |
公募期間 | 2021/06/07~2022/03/15 |
上限金額・助成額 | |
補助率 | 補助金の対象となる脱炭素機器部分のリース料総額の1~6% |
利用目的 |
|
対象経費 | ○対象となるリース契約 ・環境省が定める基準を満たす脱炭素機器に係る契約であること。 ・リース期間中の途中解約又は解除が原則できない契約であること。 ・解約可能であるオペレーティングリースを除くリース取引であること。 ・リース期間が法定耐用年数の70%以上(10年以上は60%以上)の契約であること。ただし、リース期間が3年以上の契約であること。 ・日本国内に脱炭素機器を設置する契約であること。 ・中古品の脱炭素機器をリースする契約でないこと。 ・他に国による機器購入に係る補助金を受けた契約でないこと。 ※経済産業省の低炭素リース信用保険制度(以下「リース信用保険」)との併用は可能。 ・1リース契約の補助金の対象となる脱炭素機器部分のリース料の総額が、65万円以上2億円以下であること。 |
公式公募ページ | https://esg-lease.or.jp/ |