「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、2019年4月から、制度の導入が努力義務化されました。
このコースでは、勤務間インターバル制度の導入に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
是非ご活用ください。
地域 |
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実施機関 | 厚生労働省 |
公募期間 | 2022/08/25~2022/11/30 |
上限金額・助成額 | 100万円 |
補助率 | 対象経費の合計額に補助率3/4を乗じた額を助成します(ただし次の表の上限額を超える場合は、上限額とします) (※)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5 ・休息時間数が9時間以上11時間未満で「新規導入」に該当する取組がある場合(80万円) ・休息時間数が9時間以上11時間未満で「新規導入」に該当する取組がなく、「適用範囲の拡大」又は「時間延長」に該当する取組がある場合(40万円) ・休息時間数が11時間以上 で「新規導入」に該当する取組がある場合(100万円) ・休息時間数が11時間以上 で「新規導入」に該当する取組がなく、「適用範囲の拡大」又は「時間延長」に該当する取組がある場合(50万円) 賃金額の引上げを成果目標に加えた場合の加算額は、指定した労働者の賃金引上げ数の合計に応じて、次の表のとおり、上記上限額に加算する。なお、引き上げ人数は30人を上限とする。 ・引き上げ人数が1~3人で3%以上の場合(15万円) ・引き上げ人数が4~6人で3%以上の場合(30万円) ・引き上げ人数が7~10人で3%以上の場合(50万円) ・引き上げ人数が11人~30人で3%以上の場合(上限150万) ・引き上げ人数が1~3人で5%以上の場合(24万円) ・引き上げ人数が4~6人で5%以上の場合(48万円) ・引き上げ人数が7~10人で5%以上の場合(80万円) ・引き上げ人数が11人~30人で5%以上の場合(240万円) |
利用目的 |
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対象経費 | 1労務管理担当者に対する研修 2労働者に対する研修、周知・啓発 3外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング 4就業規則・労使協定等の作成・変更 5人材確保に向けた取組 6労務管理用ソフトウェアの導入・更新 7労務管理用機器の導入・更新 8デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新 9労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 (小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など) |
公式公募ページ | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html |