インバウンド対応力強化支援補助金

最終更新日:2024年9月10日

インバウンド対応力強化支援補助金

◇インバウンド対応力強化支援補助金とは?

東京都内の宿泊施設、飲食店、免税店、体験型コンテンツ提供施設等が、訪都外国人旅行者のニーズに対応した利便性や快適性を向上させる目的で新たに実施する受入対応強化の取組を支援する補助金です。

〈補助対象事業者〉


①東京都内で以下の営業を行う民間の宿泊施設

(1)旅館・ホテル営業
(旅館業法第2条第2項)


(2)簡易宿所営業
(旅館業法第2条第3項)


②東京都内で以下の要件を全て満たして営業を行う民間の飲食店

・飲食店営業(食品衛生法)又は喫茶店営業(食品衛生法)の許可を受けている店舗


中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者が経営している店舗

⇒ サービス業の場合 次のいずれかを満たすこと
(ア)資本金の額又は出資の総額 5,000 万円以下
(イ)常時使用する従業員の数 100 人以下

東京都が実施する多言語メニュー作成支援ウェブサイト※「EAT 東京」の
「外国語メニューがある飲食店検索サイト」に掲載されている店舗


③東京都内で以下の要件を全て満たして営業を行う民間の免税

(1)次のいずれかの許可を受けている店舗

(ア)免税販売手続を行う消費税免税店(一般型消費税免税店
(イ)販売場が所在する特定商業施設内に免税手続きカウンターを設置する承認免税手続事業者が免税販売手続を行う消費税免税店(手続委託型消費税免税店

(2)中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者が経営している店舗
⇒ 小売業の場合 次のいずれかを満たすこと
(ア)資本金の額又は出資の総額 5,000 万円以下
(イ)常時使用する従業員の数 50 人以下

④東京都内で以下の要件を全て満たして営業を行う民間の体験型コンテンツ提供施設等

(1)東京都内において旅行者を対象とした体験型コンテンツの提供を自ら行う事業者


(2)中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者が経営している施設等
⇒ サービス業の場合 次のいずれかを満たすこと

 (ア)資本金の額又は出資の総額 5,000 万円以下

 (イ)常時使用する従業員の数 100 人以下


東京都内で以下の要件を全て満たして営業を行う民間の観光バス事業者

(1)観光周遊及び空港アクセス等の事業を行っていること


(2)次のいずれかの許可を受けていること

(ア) 道路運送法(昭和 26 年法律第 183 号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業

   (道路運送法施行規則(昭和 26 年運輸省令第 75 号)第3条の3に定める路線定期運行を行う者に限る。)

(イ) 道路運送法(昭和 26 年法律第 183 号)第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業

 (3) 次の要件を全て満たし、現に使用する車両を用いて事業を営んでいること

 (ア)観光周遊及び空港アクセス等の事業用自動車であること。

 (イ)車両全長7m以上かつ乗車定員 30 人以上であること。

 (ウ)道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号)に定める道路運送車両の検査等及び

    自動車の登録を受けて、自動車検査証の交付を受けた車両であること。

 (エ)排ガスPM排出基準値 0.18g/KWh 以下であること。


⑥次のいずれかの要件に該当する東京都内の中小企業団体等

① 中小企業等協同組合(中小企業等協同組合法)で、東京都内に主たる事業所を有していること。

② 協業組合、商工組合及び商工組合連合会(中小企業団体の組織に関する法律)で、東京都内に
主たる事業所を有していること。

③ 生活衛生同業組合(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律)で、東京都内に

  主たる事業所を有し、かつ、その構成員の3分の2以上が、中小企業者であること。

④ 社団法人及び財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び

  公益財団法人の認定等に関する法律)で、以下の要件を全て満たすもの。

  1 東京都内に主たる事業所を有していること。

  2 直近2期分の確定申告書が提出可能であること。

  3 中小企業者4者以上で構成または拠出されていること。

  4 中小企業者が構成又は拠出の3分の2以上を占めていること。


⑦次の要件を全て満たす東京都内の観光関連事業者グループ

(1) 東京都内で営業する施設等を有する4者以上の事業者で構成されていること。

(2)大企業が実質的に経営に参画していない中小企業者が2分の1以上を占めていること。

※本補助制度における中小企業者
以下に該当する事業者のことをいいます。


〈補助率・補助上限額〉


災害とは
地震、津波、風水害、火山噴火、感染症を指します。

≪「災害時における外国人旅行者の受け入れ対応」対象事業例≫
◆緊急時の館内放送設備や災害対応用の館内サインの多言語化
◆外国人旅行者向け災害対応リーフレットの作成
◆防災マップの多言語化
◆外国人旅行者向け災害対応研修や避難誘導訓練の実施
◆拡声器、情報伝達用のサインボードやデジタルサイネージの導入
◆非常用電源の導入
◆室内設備等の固定

※単なる買い替え・更新は対象外


〈対象経費〉


以下のような経費が対象となります。

◇具体的にどんな取り組みが対象になるの?
インバウンド対応力強化のために新たに実施する事業


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